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更新日付:2022年7月22日 環境保全課
不利益処分に関する処分基準(土壌汚染対策法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
土壌汚染対策法 | 第25条 | 汚染土壌処理業の許可の取消し等 | 知事(環境保全課) |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
(許可の取消し等)
第25条 都道府県知事は、汚染土壌処理業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第22条第3項第2号イ又はハからトまでのいずれかに該当するに至ったとき。
二 汚染土壌処理施設又はその者の能力が第22条第3項第1号の環境省令で定める基準に適合しなくなったとき。
三 この章の規定又は当該規定に基づく命令に違反したとき。
四 不正の手段により第22条第1項の許可(同条第4項の許可の更新を含む。)又は第23条第1項の変更の許可を受けたとき。