ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 処分基準 > 不利益処分に関する処分基準(土壌汚染対策法)
関連分野
- くらし
- しごと
- 総務学事
更新日付:2022年7月22日 環境保全課
不利益処分に関する処分基準(土壌汚染対策法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
土壌汚染対策法 | 第3条第4項 | 使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る土地の調査について報告がない場合又は虚偽の報告があった場合の命令 | 知事(環境保全課) |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
(使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地であった土地の調査)
第3条第4項 都道府県知事は、第1項に規定する者が同項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、政令で定めるところにより、その者に対し、その報告を行い、又はその報告の内容を是正すべきことを命ずることができる。
基準法令
根拠法令に同じ。