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更新日付:2017年07月25日 医療薬務課

不利益処分に関する処分基準(歯科衛生士法)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
歯科衛生士法 第13条の4 業務に関する保健所長の指示 保健所長(保健予防課)

処分基準

設定:
最終改定:
個々の事例に即して判断を要するので、具体的処分基準を設けることは困難である。

根拠条文等

根拠法令

歯科衛生士法
(歯科衛生士に対する保健所長の指示)
第13条の4 歯科衛生士は、歯科保健指導の業務に関して就業地を管轄する保健所の長の指示を受けたときは、これに従わなければならない。ただし、前条の規定の適用を妨げない。

基準法令

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この記事についてのお問い合わせ

健康福祉部 医療薬務課 医務指導グループ
電話:017-734-9291  FAX:017-734-8089

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