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更新日付:2017年07月25日 医療薬務課

不利益処分に関する処分基準(歯科技工士法)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
歯科技工士法 第25条 歯科技工所の使用禁止命令 知事(医療薬務課)

処分基準

設定:
最終改定:
個々の事例に即して判断を要するので、具体的処分基準を設けるのは困難である。  

根拠条文等

根拠法令

歯科技工士法
(使用の禁止)
第25条 都道府県知事は、歯科技工所の開設者が前条の規定に基く命令に従わないときは、その開設者に対し、当該命令に係る構造設備の改善を行うまでの間、その歯科技工所の全部又は一部の使用を禁止することができる。第9条の規定は、この場合において準用する。

基準法令

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この記事についてのお問い合わせ

健康福祉部 医療薬務課 医務指導グループ
電話:017-734-9291  FAX:017-734-8089

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