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更新日付:2017年07月25日 医療薬務課
不利益処分に関する処分基準(臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律 | 第20条の7 | 衛生検査所の登録の取消し | 知事(医療薬務課) |
処分基準
設定:
最終改定:
個々の事例に即して判断を要するので、具体的処分基準を設けるのは困難である。
根拠条文等
根拠法令
第20条の7 都道府県知事は、登録を受けた衛生検査所の構造設備、管理組織その他の事項が第20条の3第2項の省令で定める基準に適合しなくなつたとき、又は登録を受けた衛生検査所の開設者が第20条の4第1項の規定による登録の変更を受けないときは、その衛生検査所の登録を取り消し、又は期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
基準法令