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更新日付:2017年07月25日 医療薬務課

不利益処分に関する処分基準(臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律 第20条の7 衛生検査所の登録の取消し 知事(医療薬務課)

処分基準

設定:
最終改定:
個々の事例に即して判断を要するので、具体的処分基準を設けるのは困難である。

根拠条文等

根拠法令

臨床検査技師等に関する法律
(登録の取消し等)
第20条の7 都道府県知事は、登録を受けた衛生検査所の構造設備、管理組織その他の事項が第20条の3第2項の省令で定める基準に適合しなくなつたとき、又は登録を受けた衛生検査所の開設者が第20条の4第1項の規定による登録の変更を受けないときは、その衛生検査所の登録を取り消し、又は期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

基準法令

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この記事についてのお問い合わせ

健康福祉部 医療薬務課 医務指導グループ
電話:017-734-9291  FAX:017-734-8089

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