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更新日付:2017年07月25日 医療薬務課
不利益処分に関する処分基準(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 | 第11条第2項、第12条の2第2項 | 施術所の使用制限、使用禁止等の命令 | 知事 |
処分基準
設定:
最終改定:
個々の事例に即して判断を要するので具体的処分基準を設けるのは困難である。
根拠条文等
根拠法令
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律
第11条 (略)
2 都道府県知事は、施術所の構造設備が第9条の5第1項の基準に適合していないと認めるとき、又は施術所につき同条第2項の衛生上の措置が講じられていないと認めるときは、その開設者に対し、期間を定めて、その施術所の全部若しくは一部の使用を制限し、若しくは禁止し、又はその構造設備を改善し、若しくは衛生上必要な措置を講ずべき旨を命ずることができる。
第12条の2 この法律の公布の際引き続き三箇月以上第1条に掲げるもの以外の医業類似行為を業としていた者であつて、あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法等の一部を改正する法律(昭和39年法律第120号。以下一部改正法律という。)による改正前の第19条第1項の規定による届出をしていたものは、前条の規定にかかわらず、当該医業類似行為を業とすることができる。ただし、その者が第1条に規定する免許(柔道整復師の免許を含む。)を有する場合は、この限りでない。
2 第4条、第7条から第8条まで及び第9条の2から第11条までの規定は、前項に規定する者又はその施術所について準用する。
第11条 (略)
2 都道府県知事は、施術所の構造設備が第9条の5第1項の基準に適合していないと認めるとき、又は施術所につき同条第2項の衛生上の措置が講じられていないと認めるときは、その開設者に対し、期間を定めて、その施術所の全部若しくは一部の使用を制限し、若しくは禁止し、又はその構造設備を改善し、若しくは衛生上必要な措置を講ずべき旨を命ずることができる。
第12条の2 この法律の公布の際引き続き三箇月以上第1条に掲げるもの以外の医業類似行為を業としていた者であつて、あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法等の一部を改正する法律(昭和39年法律第120号。以下一部改正法律という。)による改正前の第19条第1項の規定による届出をしていたものは、前条の規定にかかわらず、当該医業類似行為を業とすることができる。ただし、その者が第1条に規定する免許(柔道整復師の免許を含む。)を有する場合は、この限りでない。
2 第4条、第7条から第8条まで及び第9条の2から第11条までの規定は、前項に規定する者又はその施術所について準用する。
基準法令