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更新日付:2017年07月25日 医療薬務課
不利益処分に関する処分基準(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 | 第12条の3 | 医業類似行為者の業務停止、業務禁止 | 知事(医療薬務課) |
処分基準
設定:
最終改定:
個々の事例に即して判断を要するので具体的処分基準を設けるのは困難である。
根拠条文等
根拠法令
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律
(欠格事由)
第12条の3 都道府県知事は、前条第1項に規定する者の行う医業類似行為が衛生上特に害があると認めるとき、又はその者が次の各号のいずれかに掲げる者に該当するときは、期間を定めてその業務を停止し、又はその業務の全部若しくは一部を禁止することができる。
一 心身の障害により前条第1項に規定する医業類似行為の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
二 麻薬、大麻又はあへんの中毒者
三 罰金以上の刑に処せられた者
四 前号に該当する者を除くほか、前条第1項に規定する医業類似行為の業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者
基準法令