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更新日付:2017年07月25日 医療薬務課
不利益処分に関する処分基準(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 | 第8条第1項、第12条の2第2項 | 施術者に対する業務に関する指示、医業類似行為業の施術者に対する業務に関する指示(第8条第1項準用) | 地域県民局長(地域健康福祉部保健総室指導予防課) |
処分基準
設定:
最終改定:
個々の事例に即して判断を要するので具体的処分基準を策定するのは困難である。
根拠条文等
根拠法令
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律
(施術者に対する指示)
第8条 都道府県知事(地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項の政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)又は特別区にあつては、市長又は区長。第12条の3及び第13条の2を除き、以下同じ。)は、衛生上害を生ずるおそれがあると認めるときは、施術者に対し、その業務に関して必要な指示をすることができる。
(医療類似行為を業とすることができる者)
第12条の2 この法律の公布の際引き続き3箇月以上第1条に掲げるもの以外の医業類似行為を業としていた者であつて、あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法等の一部を改正する法律(昭和39年法律第120号。以下一部改正法律という。)による改正前の第19条第1項の規定による届出をしていたものは、前条の規定にかかわらず、当該医業類似行為を業とすることができる。ただし、その者が第1条に規定する免許(柔道整復師の免許を含む。)を有する場合は、この限りでない。
2 第4条、第7条から第8条まで及び第9条の2から第11条までの規定は、前項に規定する者又はその施術所について準用する。この場合において、第8条第1項中「都道府県知事(地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項の政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)又は特別区にあつては、市長又は区長。第12条の3及び第13条の2を除き、以下同じ。)」とあるのは「都道府県知事、地域保健法第5条第1項の政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)の市長又は特別区の区長」と、同条第2項中「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長」と、第9条の2第1項中「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。以下同じ。)」と読み替えるものとする。
基準法令