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更新日付:2017年07月25日 医療薬務課
不利益処分に関する処分基準(柔道整復師法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
柔道整復師法 | 第18条第1項 | 業務に関する必要な指示 | 地域県民局長(地域健康福祉部保健総室指導予防課) |
処分基準
設定:
最終改定:
個々の事例に即して判断を要するので具体的処分基準を設けるのは困難である。
根拠条文等
根拠法令
柔道整復師法
第18条 都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。以下同じ。)は、衛生上害を生ずるおそれがあると認めるときは、柔道整復師に対し、その業務に関して必要な指示をすることができる。
基準法令