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更新日付:2017年07月25日 医療薬務課
不利益処分に関する処分基準(柔道整復師法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
柔道整復師法 | 第22条 | 施術所の使用制限、禁止等の命令 | 知事 |
処分基準
設定:
最終改定:
個々の事例に即して判断を要するので具体的処分基準を設けるのは困難である。
根拠条文等
根拠法令
柔道整復師法
(使用制限等)
第22条 都道府県知事は、施術所の構造設備が第20条第1項の基準に適合していないと認めるとき、又は施術所につき同条第2項の衛生上の措置が講じられていないと認めるときは、その開設者に対し、期間を定めて、当該施術所の全部若しくは一部の使用を制限し、若しくは禁止し、又は当該構造設備を改善し、若しくは当該衛生上の措置を講ずべき旨を命ずることができる。
基準法令