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更新日付:2017年07月25日 医療薬務課
不利益処分に関する処分基準(麻薬及び向精神薬取締法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
麻薬及び向精神薬取締法 | 第59条の4 | 措置入院に要する費用の徴収 | 知事(医療薬務課) |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
第五十九条の四 都道府県知事は、措置入院者、その配偶者又は民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百七十七条第一項に定める扶養義務者から、その負担能力に応じ、第五十九条第三号の費用の全部又は一部を徴収することができる。
基準法令