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更新日付:2003年08月21日 こどもみらい課
不利益処分に関する処分基準(児童福祉法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
児童福祉法 | 第59条第5項 | 無認可施設に対する事業停止命令、施設閉鎖命令 | 知事(こどもみらい課) |
処分基準
設定:昭和56年6月
最終改定:平成15年1月1日
法第39条に規定する業務を目的とする施設であって法第35条第4項の規定による認可を受けていないもの(認可の取消しを受けたものを含む。以下「認可外保育施設」という。)に係る法第59条第5項の命令については、次のとおり行うこととする。
1 認可外保育施設については、別添「認可外保育施設指導監督基準」に基づき、児童の処遇等の保育内容、保育従事者数、施設設備等について指導監督を行う。
2 通常の指導監督は、報告徴収や立入調査により行う。
3 報告徴収や立入調査の結果、認可外保育施設指導監督基準に照らして、改善を求める必要があると認められる認可外保育施設については、文書により改善指導を行う。
4 改善指導を繰り返し行っているにもかかわらず改善されず、改善の見通しがない場合には、法第59条第3項の規定に基づく改善勧告を行う。
なお、児童の福祉を確保するため、次の場合は、改善指導を経ることなく、改善勧告を行う。
(1) 著しく不適正な保育内容や保育環境である場合
(2) 著しく利用児童の安全性に問題がある場合
(3) その他児童の福祉のため特に必要があると認められる場合
5 改善勧告にもかかわらず改善が行われていない場合には、当該認可外保育施設の利用者に対し、改善勧告の内容及び改善が行われていない状況について個別通知等により周知し、その利用を控える等の勧奨を行うとともに、利用児童に対する福祉の措置を講ずる。
また、改善勧告の内容及び改善が行われていない状況について、報道機関等を通じて、法第59条第4項の規定に基づく公表を行う。
6 改善勧告を行ったにもかかわらず改善が行われていない場合であって、かつ、改善の見通しがなく、児童福祉に著しく有害であると認められるとき、又は改善指導、改善勧告を行う時間的余裕がなく、かつ、これを放置することが児童福祉に著しく有害であると認められるときは、法第59条第5項の規定に基づく事業停止命令又は施設閉鎖命令を行う。
7 なお、児童の福祉を確保すべき緊急の必要があるときは、上記の手順によらず、迅速な対応を行う。
根拠条文等
根拠法令
○児童福祉法
第59条第5項 都道府県知事は、第1項に規定する施設について、児童の福祉のため必要があると認めるときは、都道府県児童福祉審議会の意見を聴き、その事業の停止又は施設の閉鎖を命ずることができる。
参考;第59条第1項 都道府県知事は、児童の福祉のため必要があると認めるときは、第36条から第44条までの各条に規定する業務を目的とする施設であって第35条第3項の届出をしていないもの又は同条第4項の認可を受けていないもの(前条の規定により児童福祉施設の認可を取り消されたものを含む。)については、その施設の設置者若しくは管理者に対し、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員をして、その事務所若しくは施設に立入り、その施設の設備若しくは運営について必要な調査若しくは質問をさせることができる。この場合においては、その身分を証明する証票を携帯させなければならない。
基準法令