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更新日付:2019年03月14日 医療薬務課
不利益処分に関する処分基準(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 | 第72条の2 | 薬局等の体制整備命令 | 知事(医療薬務課) |
処分基準
設定:
最終改定:
過去に具体例がなく、個々の状況に合わせた対応が必要なので、具体事例が生じた段階で策定、対応していく。
根拠条文等
根拠法令
●医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
第七十二条の二 都道府県知事は、薬局開設者又は店舗販売業者に対して、その薬局又は店舗が第五条第二号又は第二十六条第四項第二号の規定に基づく厚生労働省令で定める基準に適合しなくなつた場合においては、当該基準に適合するようにその業務の体制を整備することを命ずることができる。
2 都道府県知事は、配置販売業者に対して、その都道府県の区域における業務を行う体制が、第三十条第二項第一号の規定に基づく厚生労働省令で定める基準に適合しなくなつた場合においては、当該基準に適合するようにその業務を行う体制を整備することを命ずることができる。
基準法令