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更新日付:2019年03月14日 医療薬務課
不利益処分に関する処分基準(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 | 第74条 | 配置販売業の停止命令 | 知事(医療薬務課) |
処分基準
設定:
最終改定:
過去に具体例がなく、個々の状況に合わせた対応が必要なので、具体事例が生じた段階で策定、対応していく。
根拠条文等
根拠法令
・医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
(配置販売業の監督)
(配置販売業の監督)
第七十四条 都道府県知事は、配置販売業の配置員が、その業務に関し、この法律若しくはこれに基づく命令又はこれらに基づく処分に違反する行為をしたときは、当該配置販売業者に対して、期間を定めてその配置員による配置販売の業務の停止を命ずることができる。この場合において、必要があるときは、その配置員に対しても、期間を定めてその業務の停止を命ずることができる。
基準法令