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更新日付:2019年03月14日 医療薬務課
不利益処分に関する処分基準(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 | 第75条第1項 | 薬局等の許可取消し、業務停止 | 知事(医療薬務課) |
処分基準
設定:
最終改定:
薬局開設者等に係る薬事法第75条第1項の規定による処分基準のとおり
(昭和38年5月2日厚生省薬務局局議決定
昭和47年11月6日厚生省薬務局監視課長通知)
根拠条文等
根拠法令
●医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
(許可の取消し等)
(許可の取消し等)
第七十五条 厚生労働大臣は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器若しくは再生医療等製品の製造販売業者、医薬品(体外診断用医薬品を除く。)、医薬部外品、化粧品若しくは再生医療等製品の製造業者又は医療機器の修理業者について、都道府県知事は、薬局開設者、医薬品の販売業者、第三十九条第一項若しくは第三十九条の三第一項の医療機器の販売業者若しくは貸与業者又は再生医療等製品の販売業者について、この法律その他薬事に関する法令で政令で定めるもの若しくはこれに基づく処分に違反する行為があつたとき、又はこれらの者(これらの者が法人であるときは、その業務を行う役員を含む。)が第五条第三号、第十二条の二第三号、第十三条第四項第二号(同条第七項において準用する場合を含む。)、第二十三条の二の二第三号、第二十三条の二十一第三号、第二十三条の二十二第四項第二号(同条第七項において準用する場合を含む。)、第二十六条第四項第三号、第三十条第二項第二号、第三十四条第二項第二号、第三十九条第三項第二号、第四十条の二第四項第二号(同条第六項において準用する場合を含む。)若しくは第四十条の五第三項第二号の規定に該当するに至つたときは、その許可を取り消し、又は期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
基準法令