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更新日付:2003年03月04日 人事課

不利益処分に関する処分基準(青森県職員恩給条例)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
青森県職員恩給条例 第6条(恩給法第80条第2項準用) 事実婚による失権処分 知事(人事課)

処分基準

設定:平成7年9月29日
最終改定:
青森県職員恩給条例第6条により準用される恩給法第80条第2項に規定する「事実上婚姻関係ト同様ノ事情ニ入リタリト認メラルル遺族」
とは、いわゆる内縁関係にある者をいうのであり、内縁関係とは、婚姻の届出を欠くが、社会通念上、夫婦としての共同生活と認められる事
実関係をいい、下記の要件を備えることを要するものである。

                     記

1 当事者間に夫婦としての共同生活を維持継続する意思の合致があること。

2 夫婦としての共同生活が長期間安定して継続していること。

根拠条文等

根拠法令

○青森県職員恩給条例
 (恩給の受給要件その他)
第6条 恩給の受給要件その他については、地方自治法(昭和22年法律第67号)及びこの条例に定めるものの外、恩給法並びに官吏の恩給に関する法律及び政令の規定中、第2条第1号から第9号まで及び第11号から第13号までに掲げる職員については、文官に適用すべき規定を、第10号に掲げる職員については教育職員に適用すべき規定を準用する。この場合において「公務員」とあるのは「職員」、「官職」とあるのは「公職」、「普通恩給」とあるのは「退職年金」と、「増加恩給」とあるのは「公務傷病年金」と、「一時恩給」とあるのは「退職一時金」と、「傷病賜金」とあるのは「公務傷病一時金」と、「扶助料」とあるのは「遺族年金」と、「一時扶助料」とあるのは「遺族一時金」と読み替えるものとする。
○恩給法
第80条第2項 届出ヲ為ササルモ事実上婚姻関係ト同様ノ事情ニ入リタルト認メラルル遺族ニ付テハ裁定庁ハ其ノ者ノ扶助料ヲ受クルノ権利ヲ失ハシムルコトヲ得

基準法令

○青森県職員恩給条例
 (恩給の受給要件その他)
第6条 恩給の受給要件その他については、地方自治法(昭和22年法律第67号)及びこの条例に定めるものの外、恩給法並びに官吏の恩給に関する法律及び政令の規定中、第2条第1号から第9号まで及び第11号から第13号までに掲げる職員については、文官に適用すべき規定を、第10号に掲げる職員については教育職員に適用すべき規定を準用する。この場合において「公務員」とあるのは「職員」、「官職」とあるのは「公職」、「普通恩給」とあるのは「退職年金」と、「増加恩給」とあるのは「公務傷病年金」と、「一時恩給」とあるのは「退職一時金」と、「傷病賜金」とあるのは「公務傷病一時金」と、「扶助料」とあるのは「遺族年金」と、「一時扶助料」とあるのは「遺族一時金」と読み替えるものとする。
○恩給法
第80条第2項 届出ヲ為ササルモ事実上婚姻関係ト同様ノ事情ニ入リタルト認メラルル遺族ニ付テハ裁定庁ハ其ノ者ノ扶助料ヲ受クルノ権利ヲ失ハシムルコトヲ得

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電話:017-734-9044  FAX:017-734-8005

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