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更新日付:2003年08月20日 こどもみらい課
不利益処分に関する処分基準(母体保護法)
不利益処分に関する処分基準
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根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
母体保護法 | 第39条第2項 | 受胎調節実地指導員の指定の取消し | 知事(こどもみらい課) |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○母体保護法
(受胎調節指導のために必要な医薬品)
第39条第2項 都道府県知事は、第15条第1項の規定により都道府県知事の指定を受けた者が次の各号の一に該当したときは、同条同項の指定を取り消すことができる。
(1)前項の規定により厚生労働大臣が指定する医薬品につき薬事法第43条第1項の規定の適用がある場合において、同項の規定による検定に合格しない当該医薬品を販売したとき。
(2)前項の規定により厚生労働大臣が指定する医薬品以外の医薬品を業として販売したとき。
(3)前各号の外、受胎調節の実地指導を受ける者以外の者に対して、医薬品を業として販売したとき。
基準法令
○母体保護法
(受胎調節指導のために必要な医薬品)
第39条第2項 都道府県知事は、第15条第1項の規定により都道府県知事の指定を受けた者が次の各号の一に該当したときは、同条同項の指定を取り消すことができる。
(1)前項の規定により厚生労働大臣が指定する医薬品につき薬事法第43条第1項の規定の適用がある場合において、同項の規定による検定に合格しない当該医薬品を販売したとき。
(2)前項の規定により厚生労働大臣が指定する医薬品以外の医薬品を業として販売したとき。
(3)前各号の外、受胎調節の実地指導を受ける者以外の者に対して、医薬品を業として販売したとき。