ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 処分基準 > 不利益処分に関する処分基準(土壌汚染対策法)
関連分野
- くらし
- しごと
- 総務学事
更新日付:2022年7月22日 環境保全課
不利益処分に関する処分基準(土壌汚染対策法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
土壌汚染対策法 | 第16条第4項 | 汚染土壌の搬出時の届出に係る計画変更命令 | 知事(環境保全課) |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
(汚染土壌の搬出時の届出及び計画変更命令)
第16条第4項 都道府県知事は、第1項又は第2項の届出があった場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その届出を受けた日から14日以内に限り、その届出をした者に対し、当該各号に定める措置を講ずべきことを命ずることができる。
一 運搬の方法が次条の環境省令で定める汚染土壌の運搬に関する基準に違反している場合 当該汚染土壌の運搬の方法を変更すること。
二 第18条第1項の規定に違反して当該汚染土壌の処理を第22条第1項の許可を受けた者(以下「汚染土壌処理業者」という。)に委託しない場合 当該汚染土壌の処理を汚染土壌処理業者に委託すること。