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更新日付:2022年7月22日 環境保全課
不利益処分に関する処分基準(土壌汚染対策法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
土壌汚染対策法 | 第12条第5項 | 形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更の計画変更命令 | 知事(環境保全課) |
処分基準
設定:
最終改定:
処分の実績がなく、又はまれであり、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
(形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更の届出及び計画変更命令)
第12条第5項 都道府県知事は、第1項の届出を受けた場合において、その届出に係る土地の形質の変更の施行方法が環境省令で定める基準に適合しないと認めるときは、その届出を受けた日から14日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る土地の形質の変更の施行方法に関する計画の変更を命ずることができる。