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更新日付:2016年06月08日 都市計画課

不利益処分に関する処分基準(下水道法)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
下水道法 第38条第1項 許可等の取消し、工事中止命令等(馬淵川流域下水道に係るものに限る。) 三八地域県民局長(下水道課)

処分基準

設定:
最終改定:
処分の実績がなく、又はまれであり、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。

根拠条文等

根拠法令

○下水道法
(公共下水道管理者、流域下水道管理者又は都市下水路管理者の監督処分等)
第38条第1項  公共下水道管理者、流域下水道管理者又は都市下水路管理者は、次の各号の一に該当する者に対し、この法律の規定によつてした許可若しくは承認を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、変更その他の必要な措置を命ずることができる。
 一  この法律(第11条の3第1項及び第12条の9第1項(第25条の30第1項において準用する場合を含む。)の規定を除く。)又はこの法律に基づく命令若しくは条例の規定に違反している者
 二  この法律の規定による許可又は承認に附した条件に違反している者
 三  偽りその他不正な手段により、この法律の規定による許可又は承認を受けた者

基準法令

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この記事についてのお問い合わせ

県土整備部 都市計画課 都市政策グループ
電話:017-734-9679  FAX:017-734-8196

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