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更新日付:2017年07月24日 都市計画課
不利益処分に関する処分基準(下水道法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
下水道法 | 第38条第2項 | 許可等の取消し、工事中止命令等(岩木川流域下水道に係るものに限る。) | 中南地域県民局長(下水道課) |
処分基準
設定:
最終改定:
処分の実績がなく、又はまれであり、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
○下水道法
(公共下水道管理者、流域下水道管理者又は都市下水路管理者の監督処分等)
第38条第2項 公共下水道管理者、流域下水道管理者又は都市下水路管理者は、次の各号の一に該当する場合においては、この法律の規定による許可又は承認を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。
一 公共下水道、流域下水道又は都市下水路に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
二 公共下水道、流域下水道又は都市下水路の保全上又は一般の利用上著しい支障が生じた場合
三 前二号に掲げる場合のほか、公共下水道、流域下水道又は都市下水路の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
基準法令