ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 処分基準 > 不利益処分に関する処分基準(フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律)
関連分野
- くらし
- しごと
- 総務学事
更新日付:2020年06月23日 環境政策課
不利益処分に関する処分基準(フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 | 第49条第8項 | 第一種特定製品整備者等に対する措置命令 | 知事(環境政策課) |
処分基準
設定:平成26年10月17日
最終改定:令和2年6月23日
処分の実績がなく、又はまれであり、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
○フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律
(勧告及び命令)
第49条 略
2から7 略
8 都道府県知事は、前各項の規定による勧告を受けた第一種特定製品整備者、第一種特定製品廃棄等実施者、第一種フロン類引渡受託者、第一種フロン類充塡回収業者又は第一種特定製品引取等実施者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、これらの者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
基準法令
○フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律
(勧告及び命令)
第49条 都道府県知事は、第一種特定製品整備者又は第一種フロン類充塡回収業者が第37条第2項若しくは第4項又は第39条第2項若しくは第6項の規定を遵守していないと認めるときは、これらの者に対し、必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。
2 都道府県知事は、第一種フロン類充塡回収業者が第38条第1項又は第40条第1項の規定による登録をする場合において、これらの規定を遵守していないと認めるときは、当該第一種フロン類充塡回収業者に対し、必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。
3 都道府県知事は、第一種特定製品廃棄等実施者又は第一種フロン類引渡受託者が第43条の規定を遵守していないと認めるときは、これらの者に対し、必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。
4 都道府県知事は、第一種特定製品廃棄等実施者、第一種フロン類引渡受託者又は第一種フロン類充塡回収業者が第45条第1項から第5項までの規定を遵守していないと認めるときは、これらの者に対し、必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。
5 都道府県知事は、第一種特定製品廃棄等実施者又は第一種特定製品引取等実施者が第45条の2の規定を遵守していないと認めるときは、これらの者に対し、必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。
6 都道府県知事は、第一種フロン類充塡回収業者が第37条第3項に規定するフロン類の充塡に関する基準若しくは第44条第2項に規定するフロン類の回収に関する基準を遵守していないと認めるとき、又は第一種フロン類充塡回収業者(その委託を受けてフロン類の運搬を行う者を含む。以下この項において同じ。) が第46条第2項に規定するフロン類の運搬に関する基準を遵守していないと認めるときは、当該第一種フロン類充塡回収業者に対し、期限を定めて、その基準を遵守すべき旨の勧告をすることができる。
7 都道府県知事は、正当な理由がなくて前条に規定する充塡の委託、回収の委託、引渡し又は引取りをしない第一種特定製品整備者、第一種特定製品廃棄等実施者又は第一種フロン類充塡回収業者があるときは、これらの者に対し、期限を定めて、当該充塡の委託、回収の委託、引渡し又は引取りをすべき旨の勧告をすることができる。
8 略