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更新日付:2015年06月17日 国際経済課
不利益処分に関する処分基準(輸出水産業の振興に関する法律)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
輸出水産業の振興に関する法律 | 第4条第1項 | 輸出水産業の事業場登録の取消等 | 知事(国際経済課) |
処分基準
設定:
最終改定:
第4条第1項の規定による登録の取消し又は事業停止命令については、当該事業場の登録を受けた者が同項各号のいずれかに該当する場合において、違法性等の程度、事業場の改善のための取組状況、処分を行わなかったときの影響等を総合的に勘案して、処分を行うか否かを判断する。
また、処分の内容については、当該事業場の登録を受けた者が第4条第1項各号のいずれかに該当するに至った事情、違法性等の程度と処分の程度との相当性、類似の場合に比べ不当に差別的な取扱いとならないこと等を勘案して判断する。
根拠条文等
根拠法令
○輸出水産業の振興に関する法律
(登録の取消)
第4条 都道府県知事は、第3条第1項の登録を受けた者が次の各号の一に該当するときは、登録を取り消し、又は期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。
一 この法律の規定に違反したとき。
二 次項の規定による命令に違反したとき。
三 不正の手段により登録を受けたとき。
2 略
基準法令
○輸出水産業の振興に関する法律
(登録の取消)
第4条 都道府県知事は、第3条第1項の登録を受けた者が次の各号の一に該当するときは、登録を取り消し、又は期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。
一 この法律の規定に違反したとき。
二 次項の規定による命令に違反したとき。
三 不正の手段により登録を受けたとき。
2 略