ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 処分基準 > 不利益処分に関する処分基準(児童扶養手当法)
関連分野
- くらし
- しごと
- 総務学事
更新日付:2016年09月06日 こどもみらい課
不利益処分に関する処分基準(児童扶養手当法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
児童扶養手当法 | 第29条第2項 | 児童等に対する受診命令 | 知事(東青地域県民局地域健康福祉部福祉総室長) |
処分基準
設定:平成6年9月29日
最終改定:平成14年8月27日
1 再診を要する場合について
児童扶養手当障害認定診断書に所要事項が全て記載されているが、その記載のみでは障害の程度及び状態を的確に認定することが困難な場合であること。
2 再診を委託する医療機関について
再診を委託する医療機関は、官公立病院(療養所)又はこれに準ずる医療機関であって障害の診断に必要な諸検査の設備が完備されているものであること。
根拠条文等
根拠法令
○児童扶養手当法
(調査)
第29条第2項 都道府県知事等は、必要があると認めるときは、受給資格者に対して、第3条第1項若しくは第4条第1項第1号ハに規定する政令で定める程度の障害の状態にあることにより手当の支給が行われる児童若しくは児童の父若しくは母につき、その指定する医師の診断を受けさせるべきことを命じ、又は当該職員をしてその者の障害の状態を診断させることができる。
基準法令
○児童扶養手当法
(調査)
第29条第2項 都道府県知事等は、必要があると認めるときは、受給資格者に対して、第3条第1項若しくは第4条第1項第1号ハに規定する政令で定める程度の障害の状態にあることにより手当の支給が行われる児童若しくは児童の父若しくは母につき、その指定する医師の診断を受けさせるべきことを命じ、又は当該職員をしてその者の障害の状態を診断させることができる。