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更新日付:2015年06月17日 国際経済課
不利益処分に関する処分基準(輸出水産業の振興に関する法律)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
輸出水産業の振興に関する法律 | 第4条第2項 | 基準不適合事業場への措置命令 | 知事(国際経済課) |
処分基準
設定:
最終改定:
処分の内容については、登録に係る事業場が第3条の3第1項第1号から第3号までのいずれにも該当しないと認められるに至るために必要な事項を判断して決する。
根拠条文等
根拠法令
○輸出水産業の振興に関する法律
(登録の取消)
第4条 略
2 都道府県知事は、第3条第1項の登録に係る事業場が第3条の3第1項第1号から第3号までのいずれかに該当するに至ったと認めるときは、当該登録を受けた者に対し、期間を定めて、必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
基準法令
○輸出水産業の振興に関する法律
(登録の取消)
第4条 略
2 都道府県知事は、第3条第1項の登録に係る事業場が第3条の3第1項第1号から第3号までのいずれかに該当するに至ったと認めるときは、当該登録を受けた者に対し、期間を定めて、必要な措置を採るべきことを命ずることができる。