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更新日付:2019年04月01日 文化財保護課

不利益処分に関する処分基準(青森県都市公園条例)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
青森県都市公園条例 第7条 監督処分(県総合運動公園の遺跡区域に係る事項に限る。) 知事(三内丸山遺跡センター(総務課))

処分基準

設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○青森県都市公園条例
 (監督処分)
第7条 知事は、次の各号の一に該当する者に対して、第5条第1項又は前条第1項の規定によつてした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止若しくは都市公園を原状に回復することを命ずることができる。
 1 第4条、第5条第1項又は前条第1項の規定に違反している者
 2 第5条第2項又は前条第2項の規定により附した条件に違反している者
 3 偽りその他不正な手段により第5条第1項又は前条第1項の規定による許可を受けた者

基準法令

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この記事についてのお問い合わせ

三内丸山遺跡センター
電話:017-781-6078  FAX:017-781-6103

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