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更新日付:2015年06月26日 建築住宅課
不利益処分に関する処分基準(建築物の耐震改修の促進に関する法律)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
建築物の耐震改修の促進に関する法律 | 第23条 | 基準適合認定建築物に係る認定の取消し | 知事(建築住宅課) |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○建築物の耐震改修の促進に関する法律
(基準適合認定建築物に係る認定の取消し)
第23条 所管行政庁は、基準適合認定建築物が前条第2項の基準に適合しなくなったと認めるときは、同項の認定を取り消すことができる。
基準法令
○建築物の耐震改修の促進に関する法律
(基準適合認定建築物に係る認定の取消し)
第23条 所管行政庁は、基準適合認定建築物が前条第2項の基準に適合しなくなったと認めるときは、同項の認定を取り消すことができる。
(建築物の地震に対する安全性に係る認定)
第22条第2項 所管行政庁は、前項の申請があった場合において、当該申請に係る建築物が耐震関係規定又は地震に対する安全上これに準ずるものとして国土交通大臣が定める基準に適合していると認めるときは、その旨の認定をすることができる。
○建築物の耐震改修の促進に関する法律第22条第2項及び第25条第2項の規定に基づき地震に対する安全上耐震関係規定に準ずるものとして定める基準
建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省令第28号)第5条第1項各号のいずれかに掲げる者が建築物の耐震改修の促進に関する法律第4条第2項第3号に掲げる建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項に定めるところにより耐震診断を行った結果、地震に対して安全な構造であることが確かめられること。ただし、国土交通大臣が認める場合には、同規則第5条第1項各号のいずれかに掲げる者が耐震診断を行うことを要しない。