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更新日付:2017年07月26日 保健衛生課
不利益処分に関する処分基準(食品衛生法施行令)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
食品衛生法施行令 | 第18条 | 登録の取消し | 知事(保健衛生課) |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○食品衛生法施行令
(登録の取消し)
第18条 都道府県知事は、登録養成施設が第14条に規定する厚生労働省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき、又は次条の規定による申請があつたときは、その登録を取り消すことができる。
第18条 都道府県知事は、登録養成施設が第14条に規定する厚生労働省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき、又は次条の規定による申請があつたときは、その登録を取り消すことができる。
基準法令
○食品衛生法施行令
(養成施設の登録)
第14条 都道府県知事は、法第48条第6項第3号の養成施設の登録を行う場合には、入所の資格、修業年限、受講科目その他の事項に関し厚生労働省令で定める基準に従い、行うものとする。
○食品衛生法施行規則
第50条 令第14条(令第9条第2項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 学校教育法に基づく大学又は同法第104条第4項第2号の規定により大学若しくは大学院に相当する教育を行うと認められた課程を置く教育施設であること。
二 別表第14の上欄の学科ごとに同表の下欄に掲げる科目を1科目以上履修させ、その単位数の合計が22単位以上であること。
三 前号に掲げる科目及び別表第15に掲げる科目を履修させ、その単位数の合計が40単位以上であること。
四 原則として法別表の第2欄に掲げる機械器具を用いて授業を行うものであること。