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更新日付:2017年07月26日 保健衛生課
不利益処分に関する処分基準(食品衛生法施行令)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
食品衛生法施行令 | 第28条 | 適合命令 | 知事(保健衛生課) |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○食品衛生法施行令
(適合命令)
第28条 都道府県知事は、登録講習会の実施者が法第49条の厚生労働省令で定めるところにより登録講習会を実施するものでなくなつたと認めるときは、その登録講習会の実施者に対し、同条の厚生労働省令で定めるところにより登録講習会を実施するため必要な措置を執るべきことを命ずることができる。
基準法令
○食品衛生法
第49条 前条第6項第3号の養成施設又は同項第4号の講習会の登録に関して必要な事項は政令で、受講科目その他同項第3号の養成施設又は同項第4号の講習会の課程に関して必要な事項は厚生労働省令で定める。
○食品衛生法施行規則
第56条 法第48条第6項第4号の講習会の課程は、次に掲げる要件のすべてに適合するものでなければならない。
一 別表第16の1の項に掲げる科目及び同表の2の項から7の項までのいずれかに掲げる科目を教授し、その時間数が同表に掲げる時間数以上であること。
二 講師は、学校教育法に基づく大学において前号の科目に相当する学科を担当している者、国若しくは都道府県、保健所を設置する市若しくは特別区において食品衛生行政若しくは食品衛生に関する試験業務に従事している者又はこれらの者と同等の知識及び経験を有すると認められる者であること。
三 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校若しくは旧中等学校令に基づく中等学校を卒業した者又は第48条各号に掲げる者で、法第48条第1項の規定により食品衛生管理者を置かなければならない製造業又は加工業において食品又は添加物の製造又は加工の衛生管理の業務に2年以上従事した者であることを受講資格とするものであること。
四 受講者に対し、講習会の終了に当たり試験を行うものであること。
2 前項第1号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者については、当該各号に定める科目の受講を免除することができる。
一 学校教育法に基づく大学、旧大学令(大正7年勅令第388号 )に基づく大学又は旧専門学校令に基づく専門学校において、別表第16の1の項に掲げる科目と同等以上の科目を履修した者 当該科目
二 登録講習会の修了者 別表第16の1の項に掲げる科目及び同表の2の項又は3の項に掲げる科目の修了者にあつては、それぞれ同表の3の項に掲げる細菌学実習又は同表の2の項に掲げる細菌学実習