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更新日付:2017年07月26日 保健衛生課
不利益処分に関する処分基準(食品衛生法施行令)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
食品衛生法施行令 | 第29条 | 改善命令 | 知事(保健衛生課) |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○食品衛生法施行令
(改善命令)
第29条 都道府県知事は、登録講習会の実施者が第24条の規定に違反していると認めるときは、その登録講習会の実施者に対し、登録講習会を実施すべきこと又は登録講習会の実施方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置を執るべきことを命ずることができる。
基準法令
○食品衛生法施行令
(改善命令)
第29条 都道府県知事は、登録講習会の実施者が第24条の規定に違反していると認めるときは、その登録講習会の実施者に対し、登録講習会を実施すべきこと又は登録講習会の実施方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置を執るべきことを命ずることができる。
第24条 法第48条第6項第4号の登録を受けた講習会(以下「登録講習会」という。)の実施者は、正当な理由がある場合を除き、登録講習会の実施に関する計画を作成し、これに従つて登録講習会を実施しなければならない。
2 登録講習会の実施者は、公正に、かつ、厚生労働省令で定める基準に適合する方法により登録講習会を実施しなければならない。
3 登録講習会の実施者は、登録講習会の実施前に、第1項の規定により作成した計画をその登録講習会の実施地の都道府県知事に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
○食品衛生法施行規則
第59条 令第24条第2項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 受講者の履歴書、勤務した事業所との関係を証する書類その他の書類により、受講者が受講資格者であることを確認すること。
二 講習会の課程を修了した者に対し、講習会修了証を交付すること。
三 第56条に定めるところにより登録講習会を行うこと。