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更新日付:2017年07月26日 保健衛生課
不利益処分に関する処分基準(食品衛生法施行令)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
食品衛生法施行令 | 第30条 | 登録の取消し等 | 知事(保健衛生課) |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○食品衛生法施行令
(登録の取消し等)
第30条 都道府県知事は、登録講習会の実施者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて登録講習会に係る業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第22条第1号又は第3号に該当するに至つたとき。
二 第24条から第26条まで、第27条第1項又は次条の規定に違反したとき。
三 正当な理由がないのに第27条第2項各号の規定による請求を拒んだとき。
四 前2条の規定による命令に違反したとき。
五 不正の手段により法第48条第6項第4号の登録を受けたとき。
基準法令
○食品衛生法施行令
(登録の取消し等)
第30条 都道府県知事は、登録講習会の実施者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて登録講習会に係る業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第22条第1号又は第3号に該当するに至つたとき。
二 第24条から第26条まで、第27条第1項又は次条の規定に違反したとき。
三 正当な理由がないのに第27条第2項各号の規定による請求を拒んだとき。
四 前2条の規定による命令に違反したとき。
五 不正の手段により法第48条第6項第4号の登録を受けたとき。
(欠格条項)
第22条 次の各号のいずれかに該当する者は、法第48条第6項第4号の講習会の登録を受けることができない。
一 法又は法に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
二 略
三 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
(講習会の実施義務)
第24条 法第48条第6項第4号の登録を受けた講習会(以下「登録講習会」という。)の実施者は、正当な理由がある場合を除き、登録講習会の実施に関する計画を作成し、これに従つて登録講習会を実施しなければならない。
2 登録講習会の実施者は、公正に、かつ、厚生労働省令で定める基準に適合する方法により登録講習会を実施しなければならない。
3 登録講習会の実施者は、登録講習会の実施前に、第1項の規定により作成した計画をその登録講習会の実施地の都道府県知事に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(変更の届出)
第25条 登録講習会の実施者は、厚生労働省令で定める事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その登録講習会の実施地の都道府県知事に届け出なければならない。
(業務の休廃止)
第26条 登録講習会の実施者は、登録講習会に係る業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨をその登録講習会の実施地の都道府県知事に届け出なければならない。
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第27条 登録講習会の実施者は、厚生労働省令で定めるところにより、財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、事業所に備えて置かなければならない。
2 登録講習会を受講しようとする者その他の利害関係人は、登録講習会の実施者の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録講習会の実施者の定めた費用を支払わなければならない。
一 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 前号の書面の謄本又は抄本の請求
三 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
(適合命令)
第28条 都道府県知事は、登録講習会の実施者が法第49条の厚生労働省令で定めるところにより登録講習会を実施するものでなくなつたと認めるときは、その登録講習会の実施者に対し、同条の厚生労働省令で定めるところにより登録講習会を実施するため必要な措置を執るべきことを命ずることができる。
(改善命令)
第29条 都道府県知事は、登録講習会の実施者が第24条の規定に違反していると認めるときは、その登録講習会の実施者に対し、登録講習会を実施すべきこと又は登録講習会の実施方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置を執るべきことを命ずることができる。
(帳簿の記載)
第31条 登録講習会の実施者は、厚生労働省令で定めるところにより、帳簿を備え、登録講習会に関し厚生労働省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。