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更新日付:2016年04月06日 保健衛生課
不利益処分に関する処分基準(理容師養成施設指定規則)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
理容師養成施設指定規則 | 第13条第1項 | 理容師養成施設の指定の取消し | 知事(保健衛生課) |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
(指定の取消し)
基準法令
(指定の取消し)
課目 | 単位数 | |
必修課目 | 関係法規・制度 | 一単位以上 |
衛生管理 | 三単位以上 | |
理容保健 | 四単位以上 | |
理容の物理・化学 | 三単位以上 | |
理容文化論 | 三単位以上 | |
理容技術理論 | 四単位以上 | |
理容運営管理 | 二単位以上 | |
理容実習 | 二十七単位以上 | |
小計 | 四十七単位以上 | |
選択必修課目 | 二十単位以上 | |
合計 | 六十七単位以上 |
備考 単位の計算方法は、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果等を考慮して、三十時間から四十五時間までの範囲で理容師養成施設が定める授業時間をもって一単位とする。
別表第二
(定員×一学級の週当たり平均授業時間数)÷(40×15)
別表第三
関係法規・制度 | 一 旧教員免許令(明治三十三年勅令第百三十四号)に基づく旧中学校高等女学校教員検定規程(明治四十一年文部省令第三十二号)第七条第一号又は第二号の規定により指定又は許可を受けた学校の卒業者であって、当該学校において法律学を修めた者 二 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学の卒業者であって、法律学に係る短期大学士、学士、修士又は博士の学位を有する者 三 教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第五条又は教育職員免許法施行法(昭和二十四年法律第百四十八号)第一条若しくは第二条の規定により高等学校の公民若しくは中学校の社会の教諭の免許状の授与を受けた者又はその免許状を有するものとみなされる者 四 衛生行政に三年以上の経験を有する者 五 旧高等試験令(昭和四年勅令第十五号)による高等試験又は司法試験法(昭和二十四年法律第百四十号)による司法試験に合格した者 |
衛生管理 理容保健 |
一 医師 二 歯科医師 三 薬剤師 四 獣医師 五 理容師の免許を受けた後、三年以上実務に従事した経験のある者であって、厚生労働大臣の認定した研修の課程を修了したもの |
理容の物理・化学 | 一 薬剤師 二 旧教員免許令に基づく旧中学校高等女学校教員検定規程第七条第一号又は第二号の規定により指定又は許可を受けた学校の卒業者であって、当該学校において物理学及び化学を修めた者 三 旧教員免許令に基づく旧実業学校教員検定ニ関スル規程(大正十一年文部省令第四号)第六条第五号の規定により許可を受けた学校又は同条第七号の規定に基づく昭和十五年十月文部省告示第五百六十九号(実業学校教員検定ニ関スル規程第六条第七号により無試験検定を受けることができる者の指定の件)に掲げる学校若しくは養成所の卒業者であって、当該学校又は養成所において物理学及び化学を修めた者 四 学校教育法に基づく大学の卒業者であって、物理学又は化学に係る短期大学士、学士、修士又は博士の学位を有する者 五 教育職員免許法第五条又は教育職員免許法施行法第一条若しくは第二条の規定により高等学校若しくは中学校の理科の教諭の免許状の授与を受けた者又はその免許状を有するものとみなされる者 |
理容文化論 | 一 旧教員免許令に基づく旧中学校高等女学校教員検定規程第七条第一号又は第二号の規定により、指定又は許可を受けた学校の卒業者であって当該学校において美術を修めた者 二 学校教育法に基づく大学の卒業者であって、美術に係る短期大学士、学士、修士又は博士の学位を有する者 三 教育職員免許法第五条又は教育職員免許法施行法第一条若しくは第二条の規定により高等学校若しくは中学校の美術の教諭の免許状の授与を受けた者又はその免許状を有するものとみなされる者 四 次の各号のいずれかに該当する者であって、厚生労働大臣が認定した研修の課程を修了したもの (一) 一から三までに定める者に準ずると認められる者 (二) 理容師の免許を受けた後、三年以上実務に従事した経験のある者 |
理容運営管理 | 一 旧教員免許令に基づく旧中学校高等女学校教員検定規程第七条第一号又は第二号の規定により指定又は許可を受けた学校の卒業者であって、当該学校において経済学、経営学又は会計学を修めた者 二 学校教育法に基づく大学の卒業者であって、経済学、経営学又は会計学に係る短期大学士、学士、修士又は博士の学位を有する者 三 教育職員免許法第五条又は教育職員免許法施行法第一条若しくは第二条の規定により、高等学校の公民若しくは中学校の社会の教諭の免許状の授与を受けた者又はその免許状を有するものとみなされる者 四 次の各号のいずれかに該当する者であって、厚生労働大臣が認定した研修の課程を修了したもの (一) 一から三までに定める者に準ずると認められる者 (二) 理容師の免許を受けた後、三年以上実務に従事した経験のある者 |
理容技術理論 理容実習 |
一 理容師の免許を受けた後、三年以上実務に従事した経験のある者であって、厚生労働大臣の認定した研修の課程を修了したもの 二 理容師の免許を受けた後、九年以上実務に従事した経験のある者 |
選択必修課目 | それぞれの課目を教授するのに適当と認められる者 |
理容師養成施設の通信課程における授業方法等の基準(平成二十年厚生労働省告示第四十二号)
第一 総則
一 理容師養成施設の通信課程における授業は、教材を送付又は指定し、主としてこれにより学習させる授業(以下「通信授業」という。)及び理容師養成施設の校舎における講義、演習、実験又は実技による授業(以下「面接授業」という。)の併用により行うものとする。
二 通信授業の実施に当たっては、添削等による指導(以下「添削指導」という。)を併せ行うものとする。
三 理容師養成施設においては、通信授業及び添削指導並びに面接授業について相互の連携を図り、全体として調和がとれ、発展的、系統的に指導できるよう、通信課程に係る具体的な教育計画を策定し、これに基づき、定期試験等を含め、年間を通じて適切に授業を行うものとする。
第二 通信授業
一 通信授業における添削指導の回数は、次の表の上欄に掲げる必修課目の区分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる添削指導の回数を満たすよう定めるものとする。なお、選択必修課目については、進度に応じて適当な回数を定めるものとする。
必修課目 添削指導の回数
関係法規・制度 三回以上
衛生管理 四回以上
理容保健 四回以上
理容の物理・化学 二回以上
理容文化論 三回以上
理容技術理論 五回以上
理容運営管理 四回以上
理容実習 六回以上
二 理容師養成施設においては、添削指導及び教育相談を円滑に処理するため、適当な組織等を設けるものとする。
第三 面接授業
一 面接授業は、通信授業及び添削指導との関連を考慮して行うものとする。
二 単位数
1 面接授業の単位数は、次の表の上欄に掲げる教科課目の区分ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げる単位数を満たすよう定めるものとする。ただし、理容所に常勤で従事している者である生徒に対する面接授業の単位数については、同表の上欄に掲げる教科課目の区分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる単位数を満たせば足りるものとする。
必修課目 百十八単位以上 五十九単位以上
関係法規・制度 二単位以上 二単位以上
衛生管理 六単位以上 六単位以上
理容保健 六単位以上 六単位以上
理容の物理・化学 六単位以上 六単位以上
理容文化論 三単位以上 二単位以上
理容技術理論 三単位以上 一単位以上
理容運営管理 二単位以上 一単位以上
理容実習 九十単位以上 三十五単位以上
選択必修課目(実習を伴う各課目) 二単位以上 一単位以上
計 百二十単位以上 六十単位以上
2 単位数の計算方法は、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果等を考慮して、五時間以上を基準として理容師養成施設が定める授業時間をもって一単位とする。
3 単位により行うことが困難な理容師養成施設にあっては、次の表の上欄に掲げる教科課目の区分ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げる時間数を満たすよう適切な時間数を定めるものとする。ただし、理容所に常勤で従事している者である生徒に対する面接授業の時間数については、同表の上欄に掲げる教科課目の区分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる時間数を満たせば足りるものとする。
必修課目 五百九十時間以上 二百九十五時間以上
関係法規・制度 十時間以上 十時間以上
衛生管理 三十時間以上 三十時間以上
理容保健 三十時間以上 三十時間以上
理容の物理・化学 三十時間以上 三十時間以上
理容文化論 十五時間以上 十時間以上
理容技術理論 十五時間以上 五時間以上
理容運営管理 十時間以上 五時間以上
理容実習 四百五十時間以上 百七十五時間以上
選択必修課目(実習を伴う各課目) 十時間以上 五時間以上
計 六百時間以上 三百時間以上
三 面接授業の一日の授業時間数は、七時間以内とする。
四 同時に授業を行う一学級の生徒数は、四十人以下とする。ただし、理容師養成施設指定規則第四条の二第一項に規定する同時授業を行う場合において、教育上支障のないときは、この限りでない。
(変更等の承認)
第六条 指定養成施設の設立者は、当該養成施設における生徒の定員を増加しようとするとき、又は第三条第一項第十二号に掲げる事項を変更しようとするときは、二月前までに、その旨を記載した申請書を当該指定養成施設所在地の都道府県知事に提出し、その承認を得なければならない。
2 指定養成施設において新たに養成課程を設けようとするとき及び新たに同時授業を行おうとするときも、前項と同様とする。
3 指定養成施設の設立者は、当該養成施設における養成課程の一部を廃止し、又は当該養成施設を廃止しようとするときは、二月前までに、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を当該指定養成施設所在地の都道府県知事に提出し、その承認を得なければならない。
一 廃止の理由
二 廃止の予定年月日
三 入所中の生徒があるときは、その処置
四 指定養成施設を廃止しようとする場合にあっては、当該養成施設に在学し、又はこれを卒業した者の学習の状況を記録した書類を保存する者の住所及び氏名(法人又は団体にあっては、その名称、主たる事務所の所在地並びに代表者の住所及び氏名)並びに当該書類の承継の予定年月日
(指定の申請手続)
第三条 法第三条第三項 に規定する指定を受けようとする理容師養成施設の設立者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に、理容師養成施設の長及び教員の履歴書を添えて理容師養成施設を設立しようとする日の四月前までに、当該指定に係る理容師養成施設所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
一~十一 略
十二 校舎の各室の用途及び面積並びに建物の配置図及び平面図
十二の二~十四 略
2・3 略
(報告の徴収及び指示)
第十二条 略
2 指定養成施設所在地の都道府県知事は、指定養成施設の教育の内容、教育の方法、施設、設備その他が適当でないと認めるときは、その設立者又は長に対して必要な指示をすることができる。