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更新日付:2017年07月31日 水産振興課
不利益処分に関する処分基準(遊漁船業の適正化に関する法律)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
遊漁船業の適正化に関する法律 | 第23条 | 遊漁船業団体の指定の取消し | 知事(水産振興課) |
処分基準
設定:
最終改定:
事案ごとの裁量部分が大きく、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
○遊漁船業の適正化に関する法律
(指定の取消し)
第二十三条 都道府県知事は、遊漁船業団体が前条の規定による命令に違反したときは、第二十条の指定を取り消すことができる。
基準法令
○遊漁船業の適正化に関する法律
(改善命令)
第二十二条 都道府県知事は、遊漁船業団体の財産の状況又はその業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、当該遊漁船業団体に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(指定の取消し)
第二十三条 都道府県知事は、遊漁船業団体が前条の規定による命令に違反したときは、第二十条の指定を取り消すことができる。