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更新日付:2014年06月27日 こどもみらい課
不利益処分に関する処分基準(特別児童扶養手当等の支給に関する法律)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
特別児童扶養手当等の支給に関する法律 | 第12条 | 特別児童扶養手当の支払の一時差止め | 知事(健康福祉部長) |
処分基準
設定:
最終改定:
事案ごとの裁量部分が大きく、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
○特別児童扶養手当等の支給に関する法律
第12条 手当の支給を受けている者が、正当な理由がなくて、第35条第1項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、手当の支払を一時差し止めることができる。
基準法令
○特別児童扶養手当等の支給に関する法律
第12条 手当の支給を受けている者が、正当な理由がなくて、第35条第1項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、手当の支払を一時差し止めることができる。
(届出)
第35条第1項 手当の支給を受けている者は、厚生労働省令の定めるところにより、行政庁に対し、厚生労働省令で定める事項を届け出、かつ、厚生労働省令で定める書類その他の物件を提出しなければならない。