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更新日付:2017年07月26日 港湾空港課
不利益処分に関する処分基準(港湾法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
港湾法 | 第56条の2の21 第2項 | 特定技術基準対象施設を管理する者に対する措置命令 | 知事(港湾管理者) |
処分基準
設定:
最終改定:
事案ごとの裁量部分が大きく、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
第五十六条の二の二十一 港湾管理者は、技術基準対象施設であつて、外郭施設その他の非常災害により損壊した場合において船舶の交通に支障を及ぼすおそれのあるものとして国土交通省令で定めるもの(以下「特定技術基準対象施設」という。)のうち、港湾管理者以外の者(国及び地方公共団体を除く。第五十六条の五第三項において同じ。)が管理するものが、技術基準に適合しなくなり、かつ、非常災害により損壊した場合において船舶の交通に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、当該特定技術基準対象施設を管理する者に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
2 港湾管理者は、前項の規定による勧告を受けた者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、その者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
基準法令