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更新日付:2016年07月08日 畜産課
不利益処分に関する処分基準(家畜伝染病予防法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
家畜伝染病予防法 | 第17条の2第5項 | 患畜等以外の家畜の殺処分の命令 | 地域県民局長(家畜保健衛生所) |
処分基準
設定:平成28年7月6日
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
家畜伝染病予防法
第17条の2
農林水産大臣は、口蹄疫がまん延し、又はまん延するおそれがある場合において、この章(この条の規定に係る部分を除く。)の規定により講じられる措置のみによつてはそのまん延の防止が困難であり、かつ、その急速かつ広範囲なまん延を防止するため、口蹄疫の患畜及び疑似患畜(以下この項において「患畜等」という。)以外の家畜であつてもこれを殺すことがやむを得ないと認めるときは、患畜等以外の家畜を殺す必要がある地域を指定地域として、また、当該指定地域において殺す必要がある家畜(患畜等を除く。)を指定家畜として、それぞれ指定することができる。
2 前項の指定地域(以下この条において「指定地域」という。)及び同項の指定家畜(以下「指定家畜」という。)の指定は、口蹄疫の急速かつ広範囲なまん延を防止するため必要な最小限度の範囲に限つてするものとする。
3 農林水産大臣は、指定地域及び指定家畜の指定をしようとするときは、当該指定地域を管轄する都道府県知事の意見を聴かなければならない。
4 農林水産大臣は、指定地域及び指定家畜の指定をしたときは、その旨を公示しなければならない。
5 指定地域及び指定家畜の指定があつたときは、当該指定地域を管轄する都道府県知事は、当該指定地域内において指定家畜を所有する者に対し、期限を定めて、当該指定家畜を殺すべき旨を命ずるものとする。
基準法令