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更新日付:2017年07月19日 消防保安課
不利益処分に関する処分基準(消防法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
消防法 | 第13条の24 | 危険物保安統括管理者等解任命令(移送取扱所) | 知事(消防保安課) |
処分基準
設定:平成6年10月1日
最終改定:平成15年9月3日
危険物保安統括管理者等解任命令については、法第13条の24において、 「この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定に違反したとき」 又は 「これらの者にその業務を行わせることが公共の安全の維持若しくは災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれがあると認めるとき」 に行うことができるものとされているが、本条の趣旨が、著しく不適任と判断される危険物保安統括管理者等を排除することにより、移送取扱所の管理 ・ 運用面の欠如に起因する事故の発生を未然に防止することを考慮して、具体的なケースに対処する。
根拠条文等
根拠法令
○消防法
第13条の24第1項 市町村長等は、危険物保安統括管理者若しくは危険物保安監督者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定に違反したとき、又はこれらの者にその業務を行わせることが公共の安全の維持若しくは災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、第12条の7第1項又は第13条第1項に規定する製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者に対し、危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者の解任を命ずることができる。
基準法令
○消防法
第12条の7第1項 同一事業所において政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所を所有し、管理し、又は占有する者で、政令で定める数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱うものは、政令で定めるところにより、危険物保安統括管理者を定め、当該事業所における危険物の保安に関する業務を統括管理させなければならない。
第13条第1項 政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、甲種危険物取扱者(甲種危険物取扱者免状の交付を受けている者をいう。以下同じ。)又は乙種危険物取扱者(乙種危険物取扱者免状の交付を受けている者をいう。以下同じ。)で、六月以上危険物取扱いの実務経験を有するもののうちから危険物保安監督者を定め、総務省令で定めるところにより、その者が取り扱うことができる危険物の取扱作業に関して保安の監督をさせなければならない。