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更新日付:2014年06月27日 こどもみらい課
不利益処分に関する処分基準(特別児童扶養手当等の支給に関する法律)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
特別児童扶養手当等の支給に関する法律 | 第36条第2項 | 障害児等に対する受診命令 | 知事(東青地域県民局地域健康福祉部福祉総室長) |
処分基準
設定:
最終改定:
根拠条文等
根拠法令
○特別児童扶養手当等の支給に関する法律
(調査)
第36条第2項 行政庁は、必要があると認めるときは、障害児、重度障害児若しくは特別障害者に対して、その指定する医師若しくは歯科医師の診断を受けるべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの者の障害の状態を診断させることができる。
基準法令
○特別児童扶養手当等の支給に関する法律
(調査)
第36条第2項 行政庁は、必要があると認めるときは、障害児、重度障害児若しくは特別障害者に対して、その指定する医師若しくは歯科医師の診断を受けるべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの者の障害の状態を診断させることができる。