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更新日付:2019年11月20日 監理課
不利益処分に関する処分基準(所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 | 第23条第1項 | 地域福利増進事業等に係る裁定の取消 | 知事(監理課) |
処分基準
設定:
最終改定:
処分の実績がなく、又はまれであり、処分基準を設定することが困難であるので、個々の申請ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
◯所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法
(裁定の取消し)
第23条 都道府県知事は、使用権者が次の各号のいずれかに該当するときは、裁定(前条第1項の承認を含む。以下この条において同じ。)を取り消すことができる。
一 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したとき。
二 実施する事業が第11条第1項各号(第2号を除き、第19条第2項において準用する場合を含む。)に掲げる要件のいずれかに該当しないこととなったとき。
三 正当な理由なく裁定申請(第19条第1項の規定による裁定の申請を含む。)に係る事業計画に従って事業を実施していないと認められるとき。
2~3 略
(裁定の取消し)
第23条 都道府県知事は、使用権者が次の各号のいずれかに該当するときは、裁定(前条第1項の承認を含む。以下この条において同じ。)を取り消すことができる。
一 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したとき。
二 実施する事業が第11条第1項各号(第2号を除き、第19条第2項において準用する場合を含む。)に掲げる要件のいずれかに該当しないこととなったとき。
三 正当な理由なく裁定申請(第19条第1項の規定による裁定の申請を含む。)に係る事業計画に従って事業を実施していないと認められるとき。
2~3 略
基準法令
◯所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法
(公告及び縦覧)
第11条 都道府県知事は、裁定申請があったときは、当該裁定申請に係る事業が次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するかどうかを確認しなければならない。
一 事業が地域福利増進事業に該当し、かつ、土地の適正かつ合理的な利用に寄与するものであること。
二 土地使用権の目的となる土地が特定所有者不明土地に該当するものであること。
三 土地等使用権の存続期間が事業の実施のために必要な期間を超えないものであること。
四 事業により整備される施設の利用条件がその公平かつ適正な利用を図る観点から適切なものであること。
五 権利取得計画及び資金計画が事業を確実に遂行するため適切なものであること。
六 土地等使用権の存続期間の満了後に第2号の土地を原状に回復するための措置が適正かつ確実に行われると見込まれるものであること。
七 事業者が事業を遂行する十分な意思と能力を有する者であること。
八 その他基本方針に照らして適切なものであること。
2~5 略
(公告及び縦覧)
第11条 都道府県知事は、裁定申請があったときは、当該裁定申請に係る事業が次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するかどうかを確認しなければならない。
一 事業が地域福利増進事業に該当し、かつ、土地の適正かつ合理的な利用に寄与するものであること。
二 土地使用権の目的となる土地が特定所有者不明土地に該当するものであること。
三 土地等使用権の存続期間が事業の実施のために必要な期間を超えないものであること。
四 事業により整備される施設の利用条件がその公平かつ適正な利用を図る観点から適切なものであること。
五 権利取得計画及び資金計画が事業を確実に遂行するため適切なものであること。
六 土地等使用権の存続期間の満了後に第2号の土地を原状に回復するための措置が適正かつ確実に行われると見込まれるものであること。
七 事業者が事業を遂行する十分な意思と能力を有する者であること。
八 その他基本方針に照らして適切なものであること。
2~5 略