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更新日付:2019年11月20日 監理課
不利益処分に関する処分基準(所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 | 第25条第1項 | 原状回復命令 | 知事(監理課) |
処分基準
設定:
最終改定:
処分の実績がなく、又はまれであり、処分基準を設定することが困難であるので、個々の申請ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
◯所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法
(原状回復命令等)
第25条 都道府県知事は、前条の規定に違反した者に対し、相当の期限を定めて、使用権設定土地を原状に回復することを命ずることができる。
2・3 略
(原状回復命令等)
第25条 都道府県知事は、前条の規定に違反した者に対し、相当の期限を定めて、使用権設定土地を原状に回復することを命ずることができる。
2・3 略
基準法令
◯所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法
(原状回復の義務)
第24条 使用権者は、土地等使用権の存続期聞が満了したとき又は前条第1項の規定により裁定が取り消されたときは、使用権設定土地を原状に回復し、これを返還しなければならない。ただし、当該使用権設定土地を原状に回復しないことについてその確知所有者の全ての同意が得られたときは、この限りでない。
(原状回復の義務)
第24条 使用権者は、土地等使用権の存続期聞が満了したとき又は前条第1項の規定により裁定が取り消されたときは、使用権設定土地を原状に回復し、これを返還しなければならない。ただし、当該使用権設定土地を原状に回復しないことについてその確知所有者の全ての同意が得られたときは、この限りでない。