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更新日付:2003年09月10日 こどもみらい課
不利益処分に関する処分基準(児童福祉法施行令)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
児童福祉法施行令 | 第12条第1項 | 指定試験機関の指定の取消し | 知事(こどもみらい課) |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ明確に定められているので、基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
児童福祉法施行令
第12条第1項 都道府県知事は、指定試験期間が第7条第3項各号(第3号及び第4号を除く。)のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消さなければならない。
第7条第3項 都道府県知事は、第1項の申請が次のいずれかに該当するときは、指定試験期間の指定をしてはならない。
一 申請者が、一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。
二 申請者が、その行う試験事務以外の業務により試験事務を公正に実施することができないおそれがあること。
三 申請者が、第12条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者であること。
四 申請者が、国家戦略特別区域法施行令(平成二十六年政令第九十九号。以下「特区法施行令」という。)第八条第一項又は第二項(第七号に係る部分を除く。)の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。
五 申請者の役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
イ 法に違反して、又は特区法第十二条の五第十五項若しくは第十七項から第十九項までの規定により、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
ロ 法第18条の10第2項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して2年を経過しない者
ハ 特区法第十二条の五第八項において準用する法第十八条の十第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者
基準法令
児童福祉法施行令
第12条第1項 都道府県知事は、指定試験期間が第7条第3項各号(第3号及び第4号を除く。)のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消さなければならない。
第7条第3項 都道府県知事は、第1項の申請が次のいずれかに該当するときは、指定試験期間の指定をしてはならない。
一 申請者が、一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。
二 申請者が、その行う試験事務以外の業務により試験事務を公正に実施することができないおそれがあること。
三 申請者が、第12条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者であること。
四 申請者が、国家戦略特別区域法施行令(平成二十六年政令第九十九号。以下「特区法施行令」という。)第八条第一項又は第二項(第七号に係る部分を除く。)の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。
五 申請者の役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
イ 法に違反して、又は特区法第十二条の五第十五項若しくは第十七項から第十九項までの規定により、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
ロ 法第18条の10第2項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して2年を経過しない者
ハ 特区法第十二条の五第八項において準用する法第十八条の十第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者