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更新日付:2003年09月10日 こどもみらい課

不利益処分に関する処分基準(児童福祉法施行令)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
児童福祉法施行令 第12条第2項 指定試験機関の指定の取消し、試験事務の全部又は一部停止 知事(こどもみらい課)

処分基準

設定:
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ明確に定められているので、基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

児童福祉法施行令
第12条
2 都道府県知事は、指定試験機関が次のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命 ずることができる。
一 法第18条の10第2項(法第18条の11第2項において準用する場合を含む。)、法第18条の13第2項又は法第18条の15の規定による命令に違反したとき。
二 法第18条の11第1項又は第18条の14の規定に違反したとき。
三 法第18条の13第1項の認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行ったとき。
四 第7条第2項各号の要件を満たさなくなったと認められるとき。
五 第8条、第9条又は第11条の規定に違反したとき。
六 次条第1項の条件に違反したとき。
七 特区法施行令第八条第一項又は第二項(第七号に係る部分を除く。)の規定により指定を取り消されたとき。

基準法令

児童福祉法施行令
第12条
2 都道府県知事は、指定試験機関が次のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命 ずることができる。
一 法第18条の10第2項(法第18条の11第2項において準用する場合を含む。)、法第18条の13第2項又は法第18条の15の規定による命令に違反したとき。
二 法第18条の11第1項又は第18条の14の規定に違反したとき。
三 法第18条の13第1項の認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行ったとき。
四 第7条第2項各号の要件を満たさなくなったと認められるとき。
五 第8条、第9条又は第11条の規定に違反したとき。
六 次条第1項の条件に違反したとき。
七 特区法施行令第八条第一項又は第二項(第七号に係る部分を除く。)の規定により指定を取り消されたとき。

児童福祉法
第18条の10
2 都道府県知事は、指定試験機関の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは第18条の13第1項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、当該指定試験機関に対し、当該役員の解任を命ずることができる。
第18条の11 指定試験機関は、試験事務を行う場合において、保育士として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、保育士試験委員(次項及び次条第1項において「試験委員」という。)に行わせなければならない。
第18条の13
2 都道府県知事は、前項の認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
第18条の14 指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、都道府県知事の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第18条の15
都道府県知事は、試験事務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。

児童福祉法施行令
第7条
法第18条の9第1項の指定試験機関(以下「指定試験機関」という。)の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、同項の試験事務(以下「試験事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
2 都道府県知事は、前項の申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、指定試験機関の指定をしてはならない。
一 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものである こと。
二 前号の試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
第8条 指定試験機関は、法第18条の11第1項の保育士試験委員を選任しようとするときは、厚生労働省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
第9条 指定試験機関は、毎事業年度の経過後3月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。
第11条 指定試験機関は、都道府県知事の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
第13条 法第18条の9第1項、法第18条の10第1項、法第18条の13第1項若しくは法第18条の14又は第11条の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。

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この記事についてのお問い合わせ

健康福祉部 こどもみらい課 子育て支援グループ
電話:017-734-9301  FAX:017-734-8091

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