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更新日付:2018年08月09日 こどもみらい課
不利益処分に関する処分基準(児童福祉法施行令)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
児童福祉法施行令 | 第43条 | 負担金の返還命令(児童福祉法第54条の規定により交付した負担金(助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、児童養護施設、情緒障害児短期治療施設及び児童自立支援施設に係るものに限る。)及び同法第55条の規定により交付した負担金に係るものに限る。) | 知事(こどもみらい課) |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
基準法令
○児童福祉法施行令
第四十三条[12KB]
○児童福祉法
第46条第4項 都道府県知事は、児童福祉施設の設備又は運営が前条の最低基準に達せず、かつ、児童福祉に著しく有害であると認められるときは、都道府県児童福祉審議会(第8条第1項ただし書に規定する都道府県にあつては、地方社会福祉審議会とする。第59条第5項及び第6項において同じ。)の意見を聴き、その施設の設置者に対し、その事業の停止を命ずることができる。
第51条[12KB]
第55条[12KB]
第58条 第35条第4項の規定により設置した児童福祉施設が、この法律若しくはこの法律に基づいて発する命令又はこれらに基づいてなす処分に違反したときは、都道府県知事は、同項の認可を取り消すことができる。