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更新日付:2003年09月10日 こどもみらい課
不利益処分に関する処分基準(児童福祉法施行規則)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
児童福祉法施行規則 | 第6条の14第1項 | 受験の停止、合格の無効 | 知事(こどもみらい課) |
処分基準
設定:
最終改定:
具体的事例がなく、策定は困難である。
根拠条文等
根拠法令
児童福祉法施行規則
第6条の14第1項 都道府県知事は、不正の方法によって保育士試験若しくは国家戦略特別区域限定保育士試験を受けようとした者又は保育士試験若しくは国家戦略特別区域限定保育士試験に関する規定に違反した者に対しては、その受験を停止し、又はその合格を無効とするものとする。
基準法令
児童福祉法施行規則
第6条の14第1項 都道府県知事は、不正の方法によって保育士試験若しくは国家戦略特別区域限定保育士試験を受けようとした者又は保育士試験若しくは国家戦略特別区域限定保育士試験に関する規定に違反した者に対しては、その受験を停止し、又はその合格を無効とするものとする。