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更新日付:2020年1月30日 建築住宅課

不利益処分に関する処分基準(住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 第24条第1項 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録の取消し 知事(建築住宅課)

処分基準

設定:
最終改定:

法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律

(登録の取消し)
第二十四条 都道府県知事は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第八条の登録を取り消さなければならない。
一 第十一条第一項各号(第四号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。
二 不正な手段により第八条の登録を受けたとき。
2・3 略

基準法令

○住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律

第十一条(登録の拒否)

第二十四条第1項(登録の取消し)

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県土整備部 建築住宅課 住宅企画グループ 
電話:017-734-9695  FAX:017-734-8197

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