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更新日付:2020年1月30日 建築住宅課
不利益処分に関する処分基準(住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 | 第24条第1項 | 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録の取消し | 知事(建築住宅課) |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律
(登録の取消し)
第二十四条 都道府県知事は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第八条の登録を取り消さなければならない。
一 第十一条第一項各号(第四号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。
二 不正な手段により第八条の登録を受けたとき。
2・3 略