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更新日付:2017年11月22日 建築住宅課
不利益処分に関する処分基準(住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 | 第24条第2項 | 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録の取消し | 知事(建築住宅課) |
処分基準
設定:
最終改定:
根拠条文等
根拠法令
○住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律
(登録の取消し)
第二十四条 略
2 都道府県知事は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第八条の登録を取り消すことができる。
一 第十二条第一項の規定に違反したとき。
二 前条の規定による指示に違反したとき。
3 略
基準法令
○住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律
(登録事項等の変更)
第十二条 登録事業を行う者(以下「登録事業者」という。)は、第九条第一項各号に掲げる事項(以下「登録事項」という。)に変更があったとき、又は同条第二項に規定する添付書類の記載事項に変更があったときは、その日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
2~4 略
(指示)
第二十三条 都道府県知事は、登録された登録事項が事実と異なるときは、その登録事業者に対し、当該事項の訂正を申請すべきことを指示することができる。
2 都道府県知事は、登録事業が第十条第一項各号に掲げる基準に適合しないと認めるときは、その登録事業者に対し、その登録事業を当該基準に適合させるために必要な措置をとるべきことを指示することができる。
3 都道府県知事は、登録事業者が第十六条又は第十七条の規定に違反したときは、当該登録事業者に対し、その是正のために必要な措置をとるべきことを指示することができる。
(登録の取消し)
第二十四条 都道府県知事は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第八条の登録を取り消さなければならない。
一 第十一条第一項各号(第四号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。
二 不正な手段により第八条の登録を受けたとき。
2・3 略