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更新日付:2016年06月17日 こどもみらい課
不利益処分に関する処分基準(青森県児童福祉法施行条例)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
青森県児童福祉法施行条例 | 第9条第1項 | 療育給付費用の徴収 | 地域県民局長(地域健康福祉部保健総室健康増進課) |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○青森県児童福祉法施行条例
(療育給付費用の徴収)
第9条第1項 知事は、法第20条第1項の規定による療育の給付を受けた者又はその扶養義務者のうち規則で定める者から、療育給付費用を徴収するものとする。
○青森県事務委任規則
(地域県民局長への保健等に関する事務の委任)
第4条の3 地域県民局の長に、保健、医療、公衆衛生、社会福祉及び児童福祉に関する次に掲げる事務を処理する権限を委任する。
(18の3)青森県児童福祉法関係費用の徴収等に関する条例(平成12年3月青森県条例第44号)の施行に関する次のこと。
イ 第3条第1項の規定による療育給付費用の徴収に関すること。
基準法令
○青森県児童福祉法施行条例
(療育給付費用の徴収)
第9条第1項 知事は、法第20条第1項の規定による療育の給付を受けた者又はその扶養義務者のうち規則で定める者から、療育給付費用を徴収するものとする。
○青森県児童福祉法施行細則
(療育給付費用の徴収)
第5条 地域県民局長は、条例第3条第1項の規定により、法第20条第1項の規定による療育の給付を行つたときは、療育受給児童又はその扶養義務者(当該療育受給児童が療育の給付を受けている日の属する月の初日(月の中途で療育の給付を開始した場合は、その開始した日)において当該療育受給児童と世帯及び生計を同一にしている扶養義務者並びにその他の扶養義務者で当該療育受給児童を現に扶養しているものに限る。)から、当該療育受給児童に係る療育給付費用を徴収するものとする。
2 条例第3条第1項の規定により前項の療育受給児童及び扶養義務者(以下「療育納入義務者」という。)から徴収する療育徴収金の額は、納入義務者の属する世帯の別表第1の税額等による階層区分に応じ、同表に定める額とする。
3 略
別表第1(第5条関係)
療育徴収金の額
税額等による階層区分 |
徴収金の額 |
| |||
階層 |
税額等 |
| |||
A |
生活保護世帯及び支援給付世帯 |
― | |||
B |
市町村民税非課税世帯(生活保護世帯、支援給付世帯及び所得税課税世帯を除く。) |
月額 二、二〇〇円 | |||
C1 |
所得税非課税世帯(生活保護世帯、支援給付世帯及び市町村民税非課税世帯を除く。) |
均等割課税世帯(所得割課税世帯を除く。) |
月額 四、五〇〇円 | ||
C2 |
所得割課税世帯 |
月額 五、八〇〇円 | |||
D1 |
所得税課税世帯(生活保護世帯、支援給付世帯及び市町村民税非課税世帯を除く。) |
世帯所得税額 |
二、四〇〇円以下 |
月額 六、九〇〇円 | |
D2 |
二、四〇一円以上四、八〇〇円以下 |
月額 七、六〇〇円 | |||
D3 |
四、八〇一円以上八、四〇〇円以下 |
月額 八、五〇〇円 | |||
D4 |
八、四〇一円以上一二、〇〇〇円以下 |
月額 九、四〇〇円 | |||
D5 |
一二、〇〇一円以上一六、二〇〇円以下 |
月額 一一、〇〇〇円 | |||
D6 |
一六、二〇一円以上二一、〇〇〇円以下 |
月額 一二、五〇〇円 | |||
D7 |
二一、〇〇一円以上四六、二〇〇円以下 |
月額 一六、二〇〇円 | |||
D8 |
四六、二〇一円以上六〇、〇〇〇円以下 |
月額 一八、七〇〇円 | |||
D9 |
六〇、〇〇一円以上七八、〇〇〇円以下 |
月額 二三、一〇〇円 | |||
D10 |
七八、〇〇一円以上一〇〇、五〇〇円以下 |
月額 二七、五〇〇円 | |||
D11 |
一〇〇、五〇一円以上一九〇、〇〇〇円以下 |
月額 三五、七〇〇円 | |||
D12 |
一九〇、〇〇一円以上二九九、五〇〇円以下 |
月額 四四、〇〇〇円 | |||
D13 |
二九九、五〇一円以上八三一、九〇〇円以下 |
月額 五二、三〇〇円 | |||
D14 |
八三一、九〇一円以上一、四六七、〇〇〇円以下 |
月額 八〇、七〇〇円 | |||
D15 |
一、四六七、〇〇一円以上一、六三二、〇〇〇円以下 |
月額 八五、〇〇〇円 | |||
D16 |
一、六三二、〇〇一円以上二、三〇二、九〇〇円以下 |
月額 一〇二、九〇〇円 | |||
D17 |
二、三〇二、九〇一円以上三、一一七、〇〇〇円以下 |
月額 一二二、五〇〇円 | |||
D18 |
三、一一七、〇〇一円以上四、一七三、〇〇〇円以下 |
月額 一四三、八〇〇円 | |||
D19 |
四、一七三、〇〇一円以上 |
当該療育受給児童に係る一部負担金の額 |
|
備考
一 この表における用語の意義は、次のとおりとする。
1 「生活保護世帯」とは、療育納入義務者の一人以上が生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による被保護者である世帯をいい、「支援給付世帯」とは療育納入義務者の一人以上が中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号。以下「中国残留邦人等自立支援法」という。)による被支援者(現に中国残留邦人等自立支援法第十四条第一項の支援給付を受けている者をいう。以下同じ。)である世帯をいう。
2 「市町村民税非課税世帯」とは療育納入義務者の全員が均等割の額及び所得割の額を課税されていない世帯をいい、「均等割課税世帯」とは療育納入義務者の一人以上が均等割の額を課税されている世帯をいい、「所得割課税世帯」とは療育納入義務者の一人以上が所得割の額を課税されている世帯をいう。
3 「所得税非課税世帯」とは療育納入義務者の全員が所得税の額を課税されていない世帯をいい、「所得税課税世帯」とは療育納入義務者の一人以上が所得税の額を課税されている世帯をいう。
4 「世帯所得税額」とは、療育納入義務者の全員の所得税の額の合計額をいう。
5 「均等割の額」とは決定期日(第五条第一項の期日をいう。以下5及び6において同じ。)の属する年度(決定期日が四月から六月までの間にある場合は、決定期日の属する年度の前年度。以下同じ。)分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二百九十二条第一項第一号に規定する均等割の額をいい、「所得割の額」とは決定期日の属する年度分の同項第二号に規定する所得割(この所得割を計算する場合は、同法第三百十四条の七第一項第一号及び第二項、第三百十四条の八並びに同法附則第五条第三項及び第五条の四第六項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。この場合において、同法第三百二十三条に規定する市町村民税の減免があつたときは、当該減免額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。ただし、第六条第三項の申請があつた場合は、これらに規定する事由の生じた日の属する年度分の均等割の額又は所得割の額を前年度又は前々年度分の均等割の額又は所得割の額の算定の例により算定し、均等割の額又は所得割の額とするものとする。
6 「所得税の額」とは、決定期日の属する年の前年(決定期日が一月から六月までの間にある場合は、決定期日の属する年の前々年)分の所得税法(昭和四十年法律第三十三号)、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)の規定によつて計算(この計算をする場合は、所得税法第七十八条第二項第一号、第九十二条第一項及び第九十五条第一項から第三項までの規定、租税特別措置法第四十一条の二第一項から第三項まで、第四十一条の二、第四十一条の三の二第四項及び第五項、第四十一条の十九の二第一項並びに第四十一条の十九の五第一項の規定並びに租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十三号)附則第十二条の規定は適用しないものとする。)された所得税の額をいう。ただし、第六条第三項の申請があつた場合は、同項に規定する事由が生じた日の属する年の所得税の額を前年又は前々年の所得税の額の算定の例により算定し、所得税の額とするものとする。
7 「一部負担金の額」とは、その月における当該療育受給児童の療育に係る費用から医療保険各法における保険者の負担額(高額療養費を除く。)並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (平成十年法律第百十四号)第三十七条の二第一項及び第三十九条第三項の規定による県の負担額を控除して得た額をいう。
二 月の中途で療育の給付を開始し、又は育成医療の給付若しくは療育の給付の廃止をした場合は、日割りで計算するものとする。
三 療育納入義務者が、二人以上の療育受給児童に係る療育納入義務者である場合において、療育受給児童が、それぞれの療育受給児童に係る療育徴収金の額のうち最も多額なもの(最も多額なものが二以上ある場合は、そのうちの先に措置を受けた者に係るもの)以外のものに係る者であるときは、当該療育受給児童に係る療育納入義務者としての療育徴収金の額は、徴収金の額の欄に掲げる額の一〇分の一に相当する額(療育納入義務者に属する世帯がD19階層に属する場合でその額が一七、一二〇円に満たないときは、一七、一二〇円)とする。
四 療育徴収金の額がその月における当該療育受給児童に係る療育給付費の支弁額を超える場合は、当該療育給付費の支弁額を療育徴収金の額とする。