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更新日付:2017年07月19日 消防保安課
不利益処分に関する処分基準(消防法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
消防法 | 第14条の2第3項 | 危険物の移送取扱所の予防規程の変更命令 | 知事(消防保安課) |
処分基準
設定:平成6年10月1日
最終改定:平成16年2月26日
予防規程の変更命令は、認可を受けた予防規程がその後の事情の変更等によって消防法第10条第3項の技術上の基準に適合しなくなったときその他火災の予防上適当でなくなった場合に行う。
根拠条文等
根拠法令
○消防法
第14条の2第3項 市町村長等は、火災の予防のため必要があるときは、予防規程の変更を命ずることができる。
基準法令
○消防法
第10条第3項 製造所、貯蔵所又は取扱所においてする危険物の貯蔵又は取扱は、政令で定める技術上の基準に従つてこれをしなければならない。