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更新日付:2017年07月19日 消防保安課
不利益処分に関する処分基準(消防法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
消防法 | 第16条の3第3項 | 事故時の応急措置命令(移送取扱所) | 知事(消防保安課) |
処分基準
設定:平成6年10月1日
最終改定:平成15年9月3日
事故時の応急措置命令は、製造所等の所有者等が法第16条の3第1項の応急の措置を講じていないと認める場合に、同項の応急の措置を講ずべきことを命ずるものである。
具体的に講ずべき応急の措置は、危険物の流出及び拡散の防止、流出した危険物の除去その他災害の発生の防止のための応急の措置であるが、どのような場合にいかなる応急措置命令を行うかについては、危険物の流出その他の事故の状況に基づき、個別に判断する。
根拠条文等
根拠法令
○消防法
第16条の3第3項 市町村長等は、製造所、貯蔵所(移動タンク貯蔵所を除く。)又は取扱所の所有者、管理者又は占有者が第1項の応急の措置を講じていないと認めるときは、これらの者に対し、同項の応急の措置を講ずべきことを命ずることができる。
基準法令
○消防法
第16条の3第1項 製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、当該製造所、貯蔵所又は取扱所について、危険物の流出その他の事故が発生したときは、直ちに、引き続く危険物の流出及び拡散の防止、流出した危険物の除去その他災害の発生の防止のための応急の措置を講じなければならない。