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更新日付:2015年06月18日 商工政策課
不利益処分に関する処分基準(中小企業等協同組合法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
中小企業等協同組合法 | 第106条第2項 | 組合等の解散命令 | 知事(商工政策課) |
処分基準
設定:平成6年9月29日
最終改定:平成19年4月1日
1 解散命令対象組合は、所管行政庁のそれぞれの組合台帳の中から基準日(平成23年10月1日とする。)により遡って3年間に、所管行政庁に対する届出・許認可の申請などが一度もなされていない組合とする。
2 「活動が認められない組合」については、行政手続法(平成5年法律第88号)に基づく「聴聞」によって組合の活動が休止している理由が正当であるか否かを判断する。この場合、正当な理由か否かの判断の基準は、次のようなものが考えられる。
(1)天災等により、その事業を行うことが不可能であった場合
(2)産業構造の急激な変化等により事業の変更を準備中の場合
(3)親企業が倒産することにより、下請業者が取引先の変更を余儀なくされ、組合としても、従来親企業との関連で行っていた事業内容を変更せざるを得なくなり、その準備に時間を要しているような場合
(4)市街地再開発事業等のため、当該事業が終了するまでに、商店街、共同店舗等の組合員が別々の仮店舗で営業していること等により、組合活動を行うことが不可能な場合
(5)組合の意思にかかわらず、行政庁等の処分により事業遂行が行えないような場合
なお、組合の活動が休止していることにつき、正当な理由があると判断された組合については、組合活動を行うことを妨げている要因が解消され次第、可及的速やかに活動を行うとともに、法令に基づく所要の届出・登記等を励行するよう指導するものとする。
3 「活動が認められない組合」のうち、正当な理由があると判断されたもの以外の組合については、再建が可能かどうかを判断する。この場合、再建が可能か否かの判断の基準は、次のようなものが考えられる。
(1)組合の再建を中核となって推進する者が存在するのか。
(2)組合員は組合活動の再建を希望しているのか。
(3)組合の活動を再開するに当たって、財政的裏付けが得られる見通しがあるのか。
なお、今後は、3年に1回、10月1日を基準日として、同様の措置を実施するものとする。
根拠条文等
根拠法令
○中小企業等協同組合法
(法令等の違反に対する処分)
第106条
2 行政庁は、組合若しくは中央会が前項の命令に違反したとき、又は組合若しくは中央会が正当な理由がないのにその成立の日から1年以内に事業を開始せず、若しくは引き続き1年以上その事業を停止していると認めるときは、その組合又は中央会に対し、解散を命ずることができる。
基準法令